共通報告基準(Common Reporting Standard:CRS)の概要

グローバル化が進むなかで、外国の金融口座を利用した租税回避への対処および税務の透明性向上のために、昨今、経済開発協力機構(以下OECD)は「共通報告基準(Common Reporting StandardCRS)」を策定・公表しました。この制度の大枠は、会社もしくは個人が、資産の保有もしくは運用を国内に問わず国外でも行うようになり、各国の税務当局が税金を公平に徴収するためには、国内だけでなく国外にある情報も適切に入手できるような仕組みが必要となったことで、具体的には非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準となります。香港でも、同制度の整備がすでに進められていることから、本稿では制度の概要を中心に解説いたします。
(デロイト トウシュ トーマツ香港事務所 齋藤 啓太郎)

⒈CRSとは何か

 各国の税務当局が、居住者である会社もしくは個人の「国外」にある金融資産の情報を海外から入手する場合、通常、租税条約等に基づき、当情報を互いの税務当局に提供することになります。CRSとは、OECDによって策定された「Automatic exchange of financial account information (以下 AEOI)」、つまり「金融口座情報の自動的交換」に関する報告制度の基準であり、具体的には、①各国の税務当局が自国の金融機関から報告される非居住者の金融口座情報を、②租税条約等に基づいて税務当局間で自動的に交換するための国際基準です。

 なお、詳細は割愛しますが、アメリカでは、FATCA(注1)という似たような制度があり、一部の方はアメリカにあるFATCAと比較する形で、「Global FATCA」と呼んでいます。

 各国の税務当局は、各国で制定されるCRS/AEOI関連の法律に基づき、当局間で非居住者に係る金融口座情報を自動交換することになります。また、これに従う形で、金融機関は非居住者に係る金融口座情報を関連当局に報告し、これらの情報を各国の当局間で相互提供/利用されることになります。

⒉CRSの導入経緯

 CRSはOECD加盟国により合意された国際的な租税回避防止制度であることから、香港や日本における各国独自の制度ではありません。もともとは、2013年にG20の首脳会議において、海外の金融機関を利用したグローバルでの脱税や租税回避に対応するために、各国の税務当局で非居住者に係る金融口座情報の自動交換の実施が合意されたところから始まっています。

 このような背景のもと、OECDは、各国の税務当局が自国の金融機関から報告される非居住者の口座情報(例えば、氏名や住所、外国の納税者番号、残高、利子/配当等の年間受取総額などの情報)を、租税条約等に基づき各国の当局間で自動的に交換するための国際基準として、CRSを策定しました。

⒊CRSの導入状況

 CRSは2014年7月に公表され、その後G20により当制度は承認され、関連する法制度や手続の完了を条件として、2017年また2018年までに、開始することで合意されています。具体的には、現在、香港を含む多くの国・地域が同制度の導入をコミットしており、2017年8月7日現在、100を超える国・地域が、2017年または2018年までに初回の自動交換を行うことを表明しています(注2)。自動交換は、租税条約等に加え、その実施に関する細目を定めた権限のある当局間合意が必要であり、この合意とは、①税務執行共助条約に基づく多国間による合意、もしくは②既存の租税条約等に基づく二国間の合意があることを意味しており、その合意状況はOECDのAEOIポータル上で確認することができます。

 なお、香港では、2016年6月22日に関連法律(すなわち、Inland Revenue AmendmentBill 2016)が成立しており、また、香港と日本では、既存の租税条約等に基づく二国間合意に基づき2018年までに初回の自動交換が行われる予定です。

⒋影響のある当事者

 前述したとおり、CRSは非居住者に係わる金融口座情報を、各国の税務当局間で自動的に情報を交換するための制度であり、当情報を取り扱う機関、つまり一般的には以下のような金融機関の業務に影響があると考えられます。なお、これらの金融機関は、同制度に基づき、非居住者に関する金融口座情報を関連当局に報告する義務を負います。

・銀行等の預金機関(Depository Institution
・証券会社等の保管機関(Custodial Institution
・信託等の投資事業体(Investment Entity
・生命保険会社等の特定保険会社(Specified Insurance Company

 これら金融機関は、CRSで定められた手続に従って、例えば、新規の開設口座については、金融機関が自ら開設者から居住地国を聴取することで居住地国を特定したり、既存の口座については、金融機関が口座保有者から住所等の情報から居住地国を特定し、AEOIの観点で報告すべき口座の選別を行います(個人口座と法人口座の双方で新規と既存口座に関するデューディリジェンス手続が必要)。

 また、これら金融機関は口座情報等を収集した上で、その国の税務当局に報告を行う必要があり、税務当局は当情報に基づき口座保有者の居住地国の税務当局に対して、共通のフォーマットを使用することで彼らに共有することになります。

 なお、居住地国の税務当局は共有された金融口座情報と実際の情報(例えば税務申告情報)と照らし合わせ、もし何かしらの相違があれば必要に応じて調査を行い、是正措置をとることになります。

⒌おわりに

 従来であれば、国外に保有する金融資産は当局による捕捉が難しく、納税者の自主的な申告がない場合には、これらの財産につき本来生じるべき税金の徴収漏れが生じていた可能性もあります。しかしながら、CRS導入後は、例えば日本居住者の海外金融資産の情報は、日本の税務当局に捕捉されることになります。報告対象のある金融機関だけでなく国外に資産を保有している方は、CRSの内容を理解するだけでなく、必要に応じて、既存の税務ポリシーの妥当性や今後の国内外のアセットマネジメントの方針を再検討することも重要になると考えられます。

※注1…アメリカの税法である外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)の略称。FATCAは、2014年7月1日に施行され、外国人による海外にある口座を利用した租税回避を予防するため、アメリカ国外の金融機関に顧客口座の本人確認および報告義務を課しています。

※注2…出典:日本の国税庁ホームページ
(このシリーズは月1回掲載します)

筆者紹介

齋藤 啓太郎(さいとう けいたろう)

デロイト トウシュ トーマツ香港事務所
日系企業サービスグループ シニアマネジャー日本国公認会計士
2004年監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)に入所。製造業、海運業など幅広い業種の企業に対する日本基準監査及びIFRS監査に従事、また、大手企業を中心としたIFRS導入支援、J-SOX導入支援、株式公開支援、内部管理体制改善業務などの会計アドバイザリー支援業務も提供。20167月よりデロイト トウシュ トーマツ香港事務所に駐在し、日系企業に対する各種アドバイザリーサービスを提供している。
連絡先: kesaito@deloitte.com.hk
サイト:www.deloitte.com/cn
※本記事には私見が含まれており、筆者が勤務する会計事務所とは無関係です。

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