オフィス内で同僚女性を携帯電話で盗撮したとして起訴されていた男(37歳)の裁判が10月11日、開かれた。12日付香港各紙によると、被告は『明報』に10年以上勤める首席記者で、2015年6~8月に同僚である女性の胸元やスカートの中をアイフォーンで盗撮した容疑で逮捕された。被害者は3人いたが、うち胸元を盗撮した件については罪状が成立せず、2件については犯罪あるいは不誠実な意図でコンピューターを使用した罪で有罪が確定。禁固6週間という判決が言い渡された。盗撮事件の場合は社会奉仕令が言い渡されることが通例だが、被告は一貫して罪状を否認していることから、法廷が社会奉仕令は妥当ではないと判断し、禁固刑となった。社会奉仕令の適用には、被告の後悔の念が必要なのだという。【関連記事】http://www.hkpost.com.hk/history/index2.php?id=17291