▶113◀ 外国人就労許可について深圳市および広州市のFAQ


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外国人就労許可について
深圳市および広州市のFAQ

 201610月より外国人就労許可の新制度が北京・天津・上海・広東を含む10の試行地で開始され、深圳は201611月より、広州も20171月より、新規申請者を対象として新システムによる申請手続きが開始されています。20174月からは全国統一実施となり、広東省でも41日より延期申請者が新システムで申請開始となる予定となっています。今般の新制度発布には、就労許可の基準を全国統一する狙いもありますが、現状では、一部規定および実務上の手続き手順や準備資料には各地で若干異なる部分があります。以下に、周辺でよくあるご質問について、深圳市および広州市の人力資源と社会保障局 外国専家局の方針および回答に基づきまとめた内容を紹介します。(本稿は20172月に作成されたものです)
(NAC国際会計グループ)


①深圳市

Q 60歳を超える場合、申請できないのか?

 従前の就労許可では健康状況良好で会社から担保(承諾函)がある場合、60歳を超えても就労が認められる場合があった。新就労許可制度において年齢(1860歳)と学歴(大卒学位)、勤務年数(2年以上)の制限について確かに必要な場合、適宜に緩和するという条文があり、また2016年1123日に開催された日系企業との政策交流会での同じ質問に対し、人力資源と社会保障局の担当責任者は「健康診断書および会社からの担保文書により60歳超の就労許可の可能性がある」旨の回答があった。

Q 既存就労許可保有者が、延期申請時に新基準で却下されることがあるか?

 深圳市外国専家局は既存保有者は基本的に却下されることは無いと回答。

Q 申請時、ABC分類は企業が自ら判断するのか?どのように判断されるのか?

 申請提出時、企業より入力および提供された情報と資料に基づき、まずは申請システムにて判断される。

Q 上海では年収60万元以上、個人所得税の年間納税額が12万元以上の場合、A分類とされると聞いたが、深‮&‬`では年収基準による分類は無いか?

 目下、深圳市は年収基準の条件は設けていない。(2017年3月末時点)

Q 給与額の証明は具体的に納税証明以外には無いか。

 新規申請者は(中国での納税実績が無いため)契約書に記載された給与額となる。記載の真実性に対し企業は責任を負わなければならない。

Q システムで《外国人来華工作許可通知》を申請し、システム審査認可後、さらに窓口で資料を提出しなければならないか?

 全国規定ではシステム申請後、窓口であらためて申請提出することになっているが、深圳では窓口にて資料提出は不要で、システム申請認可後、問題がなければ10営業日で認可され、直接許可通知をプリントアウトできる。

Q 職歴はすべて記入しなければならないか?

 学士以上の学位があり、2年以上勤務経験がある場合、申請者は2年分の職歴証明が有ればよい。申請者が申請する予定の職務に関連する職務経歴を記載する必要があり、元の職場の押印あるいは署名が必要で、公証手続き済みのものを提出しなければならない。申請者が2年以内に複数の勤務先があるならば、複数の証明書を取得する必要がある。システムで入力する際、可能な限り詳細に職務経歴を入力したほうがよい。

Q 延期は有効期限の何日前から申請できるか。

 外国人工作許可証の延期は外国人の工作許可証有効期限の90日前を過ぎて申請可能となり、30日前までに申請しなければならない。30日前を過ぎた場合は「国内申請手続き」手順(職務に変動が無い転職者と同じ)にのっとり資料を揃えて申請しなければならず、職歴証明と健康診断書があらためて必要となる。

Q 就労許可通知書を取得後、Zビザと居留許可の政策はこれまでと同じか。

 広東省全域において工作許可通知を取得した外国人は、その後、日本の中国大使館等の在日公館に行かずとも省内指定の到着税関でZビザを申請することが可能。深圳においては羅湖、皇崗、飛行場、蛇口港で到着時あるいは入国後Zビザを申請できる。また、すでに連続して2回の就業類居留許可を申請した者は、違法記録が無く、納税記録が一定以上の企業である場合、3回目の申請時に複数年数の居留許可を申請することができる。

Q 企業と外国人が締結する雇用契約書の様式は決まっているか。

 雇用契約には、勤務場所、勤務内容、報酬、時間、職位とサイン頁が必要。雇用契約の開始日には特に要求は無いが、《外国人の中国における就業管理規定》には企業は外国籍社員の就労許可取得後に初めて雇用してもよい旨規定されているため、契約開始日は工作許可通知を取得する前であってはならない。

Q 外国語の資料は翻訳が必要か。企業が自ら翻訳してもよいか。

 中国語以外の証明資料は全て中国語翻訳をつけなければならない。英文資料は企業が自ら翻訳可能、英文以外は、当市の翻訳専門機構より翻訳証明発行の上、企業が押印しなければならない。

Q 外国人の来華工作許可証の有効期間は?

 ハイレベル人材(A類)は3〜5年、外国専門人材(B類)は1〜2年。ただし、申請する有効期間は雇用契約の有効期間内でなければならない。この申請には別途資料の提出は不要。

②広州市

Q 《外国人来華工作分類標準(試行)》中、⑶第9条に「年収および個人所得税納付額がある基準に達した外国籍人材」はA類認定されるとあるが、具体的な基準はどのようなものか。

 広州市の標準は社会平均給与の6倍となる。2015年度広州市在職従業員平均給与月額6764元×6=4万584元(税込)、年収換算では48万7008元(4万584元×12)。

Q 申請時、ABC分類は企業が自ら判断するのか?どのように判断されるのか?

 《外国人来華工作許可通知》申請提出時、企業より入力および提供された情報と資料に基づき、まずは申請システムより判断される。

Q 給与額の証明は具体的に納税証明以外には無いか。また新規申請時に見込みで申請してよいか。

 個人所得税の納税証明は根拠資料となり得る。新規申請者は(中国での納税実績が無いため)、雇用契約書に中国国内給与を記載。駐在員の場合出向任命書に日本給与を記載できる(合算可能)。記載内容の真実性に対し企業は責任を負わなければならない。

Q 年間勤務時間についてはどうか? 新規申請時に見込みで申請してよいか。

 見込みで申請可能。記載内容の真実性に対し企業は責任を負わなければならない。

Q 申請資料の要求に「直近3年以内に《外国人来華工作許可》を取得したことのある申請者が再度申請する際には最高学位(学歴)証書および無犯罪証明の提出必要なし。また申請職務と元の《工作許可》で批准された職務が同じ場合は職歴証明の提出必要なしとあるが、ここで言う「《外国人来華工作許可》を取得したことのある」および「元の《工作許可》」についてどう理解すればよいか。

 いずれも直近3年以内に「国家新政策要求(151号文)に基づき《外国人来華工作許可証》を取得したことのある情況」を指す。すなわち試行前に《外国専家証》および《外国人就業許可証》を取得したことがあった場合は上記関連資料の提出が必要となる。

Q Fビザ・Lビザ等短期ビザ(非就労ビザ)を取得し入境した一般外国人は《工作許可証》を直接申請可能か。

 できない。A類人材以外は151号文添付《服務指南(サービスガイドライン)》中、「国外における外国人来華工作許可申請」フローに基づき手続きを行う必要がある。

Q 《外国専家証》の延期について、どのように手続きを行う必要があるか。

 新規申請の「国内における外国人来華工作許可申請」フローに基づき申請可能(システム上で現在持っている《外国専家証》をアップロード)。

Q 広州市のグリーンカード《外国人永久居留証》を以って直接《外国専家証》あるいは新規定による《工作許可証》を発行することは可能か。

 できない。外国人来華工作許可の試行開始後、《外国専家証》および《外国就業証》の業務は取り消され、《中華人民共和国外国人工作許可証》の手続きについては151号文に基づき執行される。

Q 許可通知書を取得後、Zビザと居留許可の政策はこれまでと同じか。

 深圳と同様。広州においては、白雲国際空港、広州東駅で到着時あるいは入国後にZビザを申請できる。ただし初回申請の際には、事前に広州市公安局出入境管理処において企業情報の登記(備案、要5営業日)が必要となる。

Q 広州市外国専家局での申請時に、申請企業側は担当者を固定することとなるか。

 初回の企業情報登録時に当該企業申請担当者を固定し、以後の窓口申請は申請担当者より行う。申請担当者の交代時にはシステム上から変更手続きを行う。

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