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最新号の内容 -20121102 No:1370
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2011-2012課税年度の香港税務行政の概要

 香港特区政府税務局(Inland Revenue Department=IRD)はこのほど2011—2012課税年度(2011年4月1日〜2012年3月31日)の税務行政の状況をまとめたアニュアルリポートを公表しました。このリポートは香港の税務行政を歳入、徴収、税務調査など、さまざまな角度から分析したものであり、香港税務の執行状況を知る上で納税者にとって有益な情報が含まれています。今回はその概要をまとめました。(デロイト・トウシュ・トーマツ香港事務所 佐藤康治)
 

 

香港の租税体系と収入の状況 

 2011—2012課税年度においてIRDは2383億ドルの租税を徴収し、前年度に続き過去最高額を更新しました。これは実に前年度比293億ドル(14%)の増加に相当します。増加の主たる要因は事業所得税と給与所得税の増加によるものでした。事業所得税は27%増の1186億ドルと急増し、給与所得税も17%増の518億ドルとなりました。他方、印紙税収入は13%減少し、444億ドルとなっています。税目別の収入の状況は表1のとおりです。租税収入は特区政府の一般歳入の71・6%を占めており、近年この比率は70%前後で安定しています。

ここで、各税金の内容について簡単に説明をしておきましょう。
 香港の租税収入のうち最大のものは事業所得税です。事業所得税は個人、法人、パートナーシップなどを対象とするもので、香港において生じ、または獲得された事業所得に課せられるものです。税率は法人については16・5%、法人以外の者については15%とされており、前年度から変更はありません。事業所得税収入を業種別に見ますと、小売・卸売業が26・2%、不動産・投資・金融業(銀行を除く)が23・0%、銀行業が16・8%と続きます。

 給与所得税は香港において生じ、または獲得された雇用または年金関連所得に課されるものです。給与所得税は累進課税ですが、純収入(所得控除前)に対して標準税率(15%)を乗じた額を上限とすることとされています。

 資産所得税は不動産保有者に対して課されるもので、その所有する不動産の賃料収入をベースに標準税率(15%)を乗じた額とされています。資産所得税の対象となる不動産を事業の用にも供している者は、支払った資産所得税の額を事業所得税の額から控除することができます。また、このような手続き上の手間を排除するため、法人に関しては資産所得税の免除を申請することもできます。

 パーソナルアセスメントとは個人にのみ適用されるもので、納税者およびその配偶者のすべての所得を合算し、諸控除を適用した上で、累進税率により納税額を計算します。事業所得がマイナスで給与所得がある場合などの一定の状況下においては、この方法により納税額を減らすことができます。

 印紙税は不動産売買、株式売買および不動産賃貸に関してその効力を生じさせる証書に課される税金です。世界経済の悪化と居住用不動産に関する投機的取引防止措置により、不動産市場は2011年半ばから著しくスローダウンしました。結果、不動産売買に関する印紙税は前年比17%減の204億ドルとなりました。株式売買に関する印紙税は同10%減の233億ドルでした。

 賭博税は香港ジョッキークラブにより運営される競馬、サッカー、Mark Sixと呼ばれる宝くじの賞金に対して課されます。2011—2012課税年度に徴収された賭博税は前年比6・8%増の158億ドルでした。

 

 

 

 

アドバンス・ルーリング制度の利用状況

 アドバンス・ルーリング制度とは、税務条例(Inland Revenue Ordinance=IRO)の規定が特定の状況においてどのように適用されるかを事前にIRDと納税者との間で決定する手続きのことを言います。これにより法の適用に関して納税者の予見可能性が高まり、法的安定性が増すことになります。この制度を利用するためには費用がかかり、所得源泉地に関するものは3万ドル、それ以外の事項は1万ドルの予納金が必要です(処理時間が規定時間を超過すると追加費用がかかります)。当局は、すべての関連資料が提出され、追加資料の提出を要しない場合には、申請から6週間以内に決定を下すよう努力しています。

 2011—2012課税年度における処理件数は53件ですが、このうち実際にルーリングがなされたものは35件、申請取り下げが14件、ルーリング拒否が4件となっています。

 

租税条約ネットワーク

 二重課税の問題はある納税者の同一の所得に対して香港と別の国がそれぞれ課税する場合に生じます。租税条約ネットワークを拡充することは香港居住者/企業の二重課税の状況を改善するのに役立つとともに、香港と相手国間の貿易や投資交流を促進します。

 2012年3月31日時点において香港は23カ国・地域と二重課税排除のための租税条約を締結しています。租税条約相手国は表2のとおりです。

 


租税徴収の状況

 納税者はさまざまな方法で税金を納めることができますが、近年、電子的な方法(テレフォンバンキング、ATM、インターネットバンキング)による納税が広まってきています。2011—2012課税年度の納税件数のうち57%が電子的な方法によるものでした。

 納税者は所定の納期限までに税金を納めなければなりません。大多数の納税者は期限内に納付を行っています。期限後納付の場合、一般的に5%の加算税が課されます。6月以上未納付の状態が継続する場合には更に10%の加算税が加算されることもあります。

 未納付の状態が続くと強制徴収手続きが雇用主や取引先銀行にも及び、裁判手続きが開始されることもあります。裁判手続きに入ると、納税者は法廷費用や未納債務に係る利息(手続き開始日から完済日まで)を負担することになることになるため、十分注意が必要です。


 

税務調査の執行状況

 香港の税務調査はIRDの中のField Audit and Investigation Unitと呼ばれる組織により行われます。税務調査は申告書提出後に行われる査定(Assessment)とは異なり、租税回避や脱税といったケースを摘発することを目的としています。2011—2012課税年度においては1804件の調査が行われ、68億ドル(ペナルティーを含む)の租税が徴収されました。

 税務調査の実地調査は事業所の往査や会計記録の調査を含みます。実地調査を行う17セクションのうち2つは租税回避スキームの摘発に集中して取り組んでいます。2011—2012課税年度において租税回避と認定されたケースは226あり、追徴税額(ペナルティーを含む)は43億ドルに上りました。


 

最後に

 香港の税収内訳を見ると、香港という地域の特殊性が浮かび上がってくるようです。香港税制は低税率と国外所得免除方式(すなわち香港源泉所得のみに課税)を特色とし、所得を課税標準とする税金が税収の過半を占めます。また、付加価値税がなく、賭博税が無視できない金額であるのも特徴の一つです。単純比較はできませんが、日本は所得税、法人税、消費税が三大基幹税であり、消費税の重要性が年々高まっています。企業の国際競争力を高めるため法人税率のさらなる引き下げが検討されている一方、消費税率を二段階で10%に引き上げる改正法案が2012年8月に成立しました。日本の租税収入の規模・構成がこれからどうなっていくのか気になるところです。

※本記事には私見も含まれており、筆者が勤務する会計事務所とは無関係です。

(このシリーズは月1回掲載します)

 


筆者紹介

佐藤康治(さとう・こうじ)

Deloitte Touche Tohmatsu香港事務所税務部門マネジャー、日本国公認会計士

総合商社税務部、欧州系銀行(投資銀行部門)の勤務経験を有し、税理士法人トーマツではM&Aに関する税務コンサルティングに従事。2012年7月よりDeloitte Touche Tohmatsu香港事務所に赴任。

東京大学経済学部卒。

連絡先:kosato@deloitte.com.hk